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放送法施行規則 第百三十九条 (変更登録)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(変更登録)

第百三十九条

第百三十条第二項の規定により変更登録を受けようとする者は、別表第三十八号の様式による申請書に法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面及び第百三十六条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2前項の法第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号まで(第三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

3第百三十条第四項の規定による変更の届出は、別表第三十九号の様式により行うものとする。

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