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放送法施行規則 第百三十八条 (軽微な変更)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(軽微な変更)
第百三十八条
法
第百三十条第一項ただし書
の総務省令で定める軽微な変更は、
別表第三十七号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
放送法 第130条
別表第三十七号
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