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放送法施行規則 第百三十七条 (業務の開始等の届出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(業務の開始等の届出)

第百三十七条

第百二十九条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第三十五号の様式により行うものとする。

2第百二十九条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第三十六号の様式により行うものとする。

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