条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百三十六条 (添付書類)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(添付書類)

第百三十六条

第百二十六条第三項の法第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面の様式は、別表第三十二号の様式によるものとする。

2第百二十六条第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 別表第三十三号の様式による事業計画書
  2. 別表第三十四号の様式による一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類
  3. 第百三十六条第一項の技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類
  4. 他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合(有線一般放送に限る。)にあつては、法第十一条の再放送の同意に関する事項
  5. 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百三十六条(添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十五条(登録一般放送の種類) 放送法施行規則 目次 第百三十七条(業務の開始等の届出) →