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放送法施行規則 第百三十五条 (登録一般放送の種類)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(登録一般放送の種類)

第百三十五条

第百二十六条第二項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。

  1. 衛星一般放送
    1. テレビジョン放送
    2. ラジオ放送
    3. その他
  2. 有線一般放送
    1. テレビジョン放送
    2. その他

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