条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百七十条 (事業計画書の変更等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(事業計画書の変更等)

第百七十条

登録一般放送事業者は、第百三十六条第二項第一号に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。

2一般放送事業者(同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。)は、一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果及び計算書類(届出一般放送事業者にあつては、事業収支の結果に限る。)を総務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百七十条(事業計画書の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十九条(受信契約者数の記録の提出) 放送法施行規則 目次 第百七十一条(検査職員の証明書) →