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放送法施行規則 第百七十一条 (検査職員の証明書)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(検査職員の証明書)

第百七十一条

第百四十五条第五項の証明書は、別表第五十二号の様式によるものとする。ただし、同条第四項の規定による立入検査のうち小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、別表第五十二号の二の様式によることができる。

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