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放送法 第百四十五条 (有線電気通信設備の使用)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(有線電気通信設備の使用)

第百四十五条

一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。第四項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項若しくは第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。

2総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、第百三十三条第一項の規定による届出を受けた都道府県知事。次項及び第四項、第百七十四条並びに第百七十五条において同じ。)は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。

3総務大臣は、第一項の規定に違反する行為であつて道路法の違反に係るものについて第百七十四条の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法の違反に関する意見を述べることができる。

4総務大臣は、第一項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

6第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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