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放送法 第百七十五条 (資料の提出)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(資料の提出)

第百七十五条

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。

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