条文くん法令検索 AIに質問する

放送法 第百八十八条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百八十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百十三条第百二十二条又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第百十五条第一項若しくは第二項、第百二十四条第一項第百三十九条第一項又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつたとき。

e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第百八十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十七条 放送法 目次 第百八十九条 →