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放送法 第百十三条 (重大事故の報告)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(重大事故の報告)

第百十三条

認定基幹放送事業者は、基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

2特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

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