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放送法施行規則 第百二十五条 (報告を要する重大な事故)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(報告を要する重大な事故)

第百二十五条

第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備等に起因して基幹放送設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のものとする。

2第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。

  1. 中継地上基幹放送局の無線設備(当該中継地上基幹放送局に係る中継回線設備を含む。以下この条において同じ。)に係る特定地上基幹放送局等設備等に起因して当該中継地上基幹放送局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
  2. 特定地上基幹放送局等設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

3第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(地上基幹放送局(地上基幹放送をする放送局をいう。次項において同じ。)の無線設備にあつては基幹放送用周波数使用計画第二から第五までに定める周波数を使用するもの、移動受信用地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送をする放送局をいう。)の無線設備にあつては、デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものであつて空中線電力五〇〇ワットを超えるもの並びに同章第二節及び第三節に定める放送を行うものであつて空中線電力三ワット(非再生中継方式の放送局にあつては、空中線電力五〇ワット)を超えるものに限る。以下この項において同じ。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次の各号に掲げるものとする。

  1. 中継地上基幹放送局の無線設備及びその運用のための業務管理体制(基幹放送局提供事業者が基幹放送局設備の一部を構成する設備(中継回線設備に限る。)の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。)に起因して当該中継地上基幹放送局を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
  2. 基幹放送局設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して基幹放送局設備を用いて行われる放送を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

4前二項の規定にかかわらず、超短波放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(特定地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの
  2. 第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(地上基幹放送局の無線設備にあつては、基幹放送用周波数使用計画第四に定める周波数を使用するものに限る。)に起因して放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が十五分以上のもの

5前各項の規定にかかわらず、コミュニティ放送に係る重大な事故は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第百十三条第一項の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送設備等に起因して基幹放送設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
  2. 第百十三条第二項の総務省令で定める重大な事故は、特定地上基幹放送局等設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して特定地上基幹放送局等設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
  3. 第百二十二条の総務省令で定める重大な事故は、基幹放送局設備等(中継地上基幹放送局の無線設備を除く。)に起因して基幹放送局設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

6前各項の規定は、臨時目的放送及び試験放送(別表第五号の第九号(3)の試験放送をいう。)に係る重大な事故については、適用しない。

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