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放送法 第百十二条

昭和二十五年法律第百三十二号法律

第百十二条

特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(当該業務が第百五条の二第一項第二号に掲げる方法により行われる場合にあつては、当該業務に用いられる基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)及びその運用のための業務管理体制(当該特定地上基幹放送事業者が特定地上基幹放送局等設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「特定地上基幹放送局等設備等」という。)を前条第一項の総務省令で定める基準及び第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

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