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放送法 第百三十七条 (重大事故の報告)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(重大事故の報告)

第百三十七条

登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

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