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放送法 第百三十八条 (設備の改善命令)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(設備の改善命令)

第百三十八条

総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。

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