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放送法施行規則 第百五十七条 (報告を要する重大な事故)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(報告を要する重大な事故)

第百五十七条

第百三十七条の総務省令で定める重大な事故は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 衛星一般放送の場合一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの
  2. 有線一般放送の場合一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止させた事故であつて、次のいずれにも該当するもの
    1. 当該放送の停止を受けた利用者の数が三万以上のもの
    2. 当該放送の停止時間が二時間以上のもの

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