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放送法施行規則 第百六十九条 (受信契約者数の記録の提出)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(受信契約者数の記録の提出)

第百六十九条

一般放送事業者(衛星一般放送を行う者及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者とその放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。

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