条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第百六十八条 (裁定の通知)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(裁定の通知)

第百六十八条

第百四十四条第六項の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。

e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第百六十八条(裁定の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十七条(意見書) 放送法施行規則 目次 第百六十九条(受信契約者数の記録の提出) →