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放送法施行規則 第百六十八条 (裁定の通知)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(裁定の通知)
第百六十八条
法
第百四十四条第六項
の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。
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放送法 第144条
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