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放送法施行規則 第百六十七条 (意見書)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(意見書)

第百六十七条

第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所
  2. 第百四十四条第一項本文の同意をしない理由
  3. 協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情)
  4. その他参考となる事項

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