(意見書) 第百六十七条 法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所二法第百四十四条第一項本文の同意をしない理由三協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情)四その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗