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放送法施行規則 第百六十六条 (裁定の申請)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(裁定の申請)
第百六十六条
法
第百四十四条第一項
の規定による裁定の申請は、
別表第五十一号
の様式の申請書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
放送法 第144条
別表第五十一号
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