(情報源符号化)
第四条
映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2映像信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
映像信号のうちPESパケットによるものの符号化は、動き補償予測符号化方式、離散コサイン変換方式及び可変長符号化方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2映像信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。