第五条
音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。