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衛星一般放送に関する送信の標準方式 第三条 (送信の方式)

平成二十三年総務省令第九十四号府省令
(送信の方式)

第三条

送信の方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。

  1. 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第三条から第八条まで及び第六十九条から第七十五条までに規定する方式(以下「狭帯域伝送方式」という。)又はデジタル放送の標準方式第三条から第八条まで及び第七十九条から第八十二条までに規定する方式(以下「高度狭帯域伝送方式」という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。」と、デジタル放送の標準方式第二十三条第二項中「輝度信号及び色差信号の標本値」とあるのは「被写体の輝度を表す信号(以下「輝度信号」という。)並びに被写体の色相及び彩度を表す信号(以下「色差信号」という。)の標本値」と、デジタル放送の標準方式第七十四条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式第三条第一号において適用するこの省令」と読み替えるものとする。
  2. デジタル放送の標準方式第三条から第八条まで及び第五十一条から第五十六条までに規定する方式(以下「広帯域伝送方式」という。)又はデジタル放送の標準方式第三条第四条第二項第五条第六条第七条第一項から第三項まで、第八条第五十八条から第六十六条に規定する方式(以下「高度広帯域伝送方式」という。)であること。この場合において、デジタル放送の標準方式第三条第一項中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として有料放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、衛星一般放送を行う一般放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と、デジタル放送の標準方式第五十三条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式第三条第二号において適用するこの省令第五章第二節」と、デジタル放送の標準方式第六十条中「この節」とあるのは「衛星一般放送に関する送信の標準方式第三条第二号において適用するこの省令第五章第三節」と読み替えるものとする。

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