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衛星一般放送に関する送信の標準方式 第二条 (定義)

平成二十三年総務省令第九十四号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。

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