(目的)
第一条
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百三十六条第一項の規定に基づき、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する人工衛星に開設する無線局を用いて行う一般放送の業務に用いられる電気通信設備(以下「衛星一般放送設備」という。)に適用される衛星一般放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百三十六条第一項の規定に基づき、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する人工衛星に開設する無線局を用いて行う一般放送の業務に用いられる電気通信設備(以下「衛星一般放送設備」という。)に適用される衛星一般放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。