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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第七十五条 (準用規定)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(準用規定)

第七十五条

第二十三条第二項から第四項までの規定は、狭帯域伝送デジタル放送について準用する。

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