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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第七十四条 (緊急警報信号に適用する規定)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(緊急警報信号に適用する規定)

第七十四条

緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。

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