(緊急警報信号に適用する規定) 第七十四条 緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この節の音声信号に関する規定(スクランブルに係る音声信号に関する規定を除く。)を適用する。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗