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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第七十三条 (映像信号)
平成二十三年総務省令第八十七号
府省令
(映像信号)
第七十三条
映像信号のうちPESパケットによるものは、輝度信号及び色差信号から成るものとし、別表第五十五号に掲げる方程式によるものとする。
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