条文くん法令検索 AIに質問する

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第七条 (音声信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(音声信号)

第七条

音声信号のうちPESパケットによるものの標本化周波数は、三二kHz、四四・一kHz又は四八kHzとする。

2PESパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。

3音声信号のうちPESパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五チャンネル及び低域を強調する一チャンネルとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第七条(音声信号)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 目次 第八条(スクランブル等) →