(スクランブル等) 第八条 スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。一スクランブルの範囲をTSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの二スクランブルの対象をセクション形式の信号に限るものであって、総務大臣が別に告示するもの e-Gov法令検索で第八条を開く ↗