(適用の範囲) 第九条 この章の規定は、地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び地上基幹放送を行うための実用化試験局を含む。以下同じ。)を用いて行う超短波放送のうちデジタル放送(第四章に定める放送を除く。)に適用があるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗