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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五十八条 (多重化)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(多重化)

第五十八条

符号化信号は、第三条第一項に規定されるもののほか次の各号により伝送するものとする。

  1. 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。
  2. 符号化信号は任意の長さでグループ化し、その構成は別表第五十九号の二に示すMMTPパケットによるものとする。
  3. MMTPパケットによる情報は、別表第二十二号に示すIPパケット又は別表第六十号に示す圧縮IPパケットにより伝送するものとする。
  4. IPパケット又は圧縮IPパケットによる情報は、別表第六十一号に示すTLVパケットにより伝送するものとする。

2符号化信号のうちTLVパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

  1. 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT
  2. 放送番組番号を識別するサービス識別子とIPパケット又は圧縮IPパケットとを関連付けるAMT

3前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。

4符号化信号のうちMMTPパケットにより伝送されるものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。

  1. 放送番組のテーブルを伝送するPAメッセージ
  2. セクション形式を伝送するM2セクションメッセージ
  3. スクランブル方式の識別の情報を伝送するCAメッセージ

5MMTPパケット、IPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第六十一号の二に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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