(搬送波の変調)
第五十九条
搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、スロット同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下「伝送信号点配置信号」という。)とし、その構成については別表第六十二号に示すとおりとする。
2搬送波の変調の形式は、伝送主信号及び伝送信号点配置信号については二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調又は十六値振幅位相変調とし、伝送TMCC信号、フレーム同期信号及びスロット同期信号については二分のπシフト二相位相変調とする。
3搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒三三・七五六一メガボーとする。
4搬送波の絶対位相偏位は、別表第六十三号に示すとおりとする。
5搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第六十四号に示すとおりとする。