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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五十九条 (搬送波の変調)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(搬送波の変調)

第五十九条

搬送波を変調する信号は、伝送主信号、伝送TMCC信号、フレーム同期信号、スロット同期信号及び電力拡散信号を加算した信号点配置情報(以下「伝送信号点配置信号」という。)とし、その構成については別表第六十二号に示すとおりとする。

2搬送波の変調の形式は、伝送主信号及び伝送信号点配置信号については二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調又は十六値振幅位相変調とし、伝送TMCC信号、フレーム同期信号及びスロット同期信号については二分のπシフト二相位相変調とする。

3搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒三三・七五六一メガボーとする。

4搬送波の絶対位相偏位は、別表第六十三号に示すとおりとする。

5搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第六十四号に示すとおりとする。

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