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衛星一般放送に関する送信の標準方式 第四条 (許容偏差等)

平成二十三年総務省令第九十四号府省令
(許容偏差等)

第四条

前条第一号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
  2. 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
  3. 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
  4. 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
  5. アパーチャ補正は、別図第四に示すものであること。

2前条第二号の送信の方式のうち、広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
  2. 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
  3. 搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
  4. 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。
  5. アパーチャ補正は、別図第五に示すものであること。

3前条第一号の送信の方式のうち、高度狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
  2. 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
  3. 搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十九条第二項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
  4. 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第六に示すところによること。
  5. アパーチャ補正は、別図第七に示すものであること。

4前条第二号の送信の方式のうち、高度広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  1. 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。
  2. 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。
  3. 搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
  4. 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第八に示すところによること。
  5. アパーチャ補正は、別図第九に示すものであること。

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