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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五十二条 (搬送波の変調)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(搬送波の変調)

第五十二条

搬送波を変調する信号は、伝送主信号、電力拡散信号を加算したTMCC信号(TMCC情報に誤り訂正外符号を付加した信号をいう。以下この章において同じ。)及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号とし、その構成については、別表第四十五号に示すとおりとする。

2搬送波の変調の形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については二相位相変調、四相位相変調又は八相位相変調とし、電力拡散信号を加算したTMCC信号及びフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を加算した位相基準バースト信号については二相位相変調とする。

3搬送波を変調する信号の通信速度は、毎秒二八・八六〇メガボーとする。

4搬送波の絶対位相偏位は、別表第四十六号に示すとおりとする。

5搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別表第四十七号に示すとおりとする。

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