(許容偏差等)
第三十七条の二十七の十六
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。
2水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。
3搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一
- 二
4衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示す許容範囲内になければならない。
- 二高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示す許容範囲内になければならない。
5衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十二に示すところによるものとする。
- 二高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。
6超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。