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無線設備規則 第三十七条の二十七の十七 (電波の偏波)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(電波の偏波)

第三十七条の二十七の十七

衛星基幹放送局及び衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信空中線は、その発射する電波の偏波が円偏波となるものでなければならない。

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