条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
› 第五十一条
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五十一条 (周波数帯幅等)
平成二十三年総務省令第八十七号
府省令
(周波数帯幅等)
第五十一条
使用する周波数帯幅は、三四・五MHzとする。
2
搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第五十一条(周波数帯幅等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
衛星一般放送に関する送信の標準方式 第3条
← 第五十条(適用の範囲)
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 目次
第五十二条(搬送波の変調) →