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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五十七条 (適用の範囲)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(適用の範囲)

第五十七条

この節の規定は、高度広帯域伝送方式による標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送(以下「高度広帯域伝送デジタル放送」という。)に適用があるものとする。

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