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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
› 第八十二条
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第八十二条 (準用規定)
平成二十三年総務省令第八十七号
府省令
(準用規定)
第八十二条
第二十三条、第六十九条及び第七十四条の規定は、高度狭帯域伝送デジタル放送について準用する。
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この条文を参照している条文
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