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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第八十三条 (適用の範囲)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(適用の範囲)

第八十三条

この節の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送に適用があるものとする。

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