条文くん法令検索 AIに質問する

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第八十四条 (準用規定)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(準用規定)

第八十四条

第十七条及び第五十一条並びに第五十八条から第六十五条の二までの規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第八十四条(準用規定)について教えてください」と聞く
← 第八十三条(適用の範囲) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 目次 第八十五条(地上基幹放送試験局等に適用する規定) →