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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第八十四条 (準用規定)
平成二十三年総務省令第八十七号
府省令
(準用規定)
第八十四条
第十七条及び第五十一条並びに第五十八条から第六十五条の二までの規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。
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