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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第八十一条の四 (音声信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(音声信号)

第八十一条の四

音声信号のうちPESパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。

2第七条第四項の規定は、高度狭帯域伝送デジタル放送には適用しない。

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