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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第六十五条の二 (スクランブル等)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(スクランブル等)

第六十五条の二

スクランブルの方式は、第八条に規定するもののほか、MMTPパケット及びIPパケットを用いるものについては、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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