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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第六十五条 (音声信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(音声信号)

第六十五条

音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。

2PESパケット及びMMTPパケットによる音声信号のうちステレオホニック信号を構成する場合にあっては、各音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。

3音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、二十二チャンネル及び低域を強調する二チャンネルとする。

5第七条の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。

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