(音声信号の符号化)
第六十四条
音声信号のうちTLVパケットによるものの送出手順について総務大臣が別に告示で定める場合は、それに従うものとする。
2音声信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、次に掲げるもののいずれかとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
- 一時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたもの
- 二線形予測符号化方式及び可変長符号化方式を組み合わせたもの
3第五条第一項の規定は高度広帯域伝送デジタル放送には適用しない。