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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第六十六条 (準用規定)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(準用規定)

第六十六条

第十七条及び第五十一条の規定は、高度広帯域伝送デジタル放送について準用する。

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