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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第六十七条 (適用の範囲)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(適用の範囲)

第六十七条

この章の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送に適用があるものとする。

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