(搬送波等の条件)
第十二条
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
2受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
- 一保安装置(有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第十九条第一項各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。)又は受信用光伝送装置の出力端子
- イ搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合
- ロ搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合
- ハ搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調を用いるものの場合
- ニ搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として一〇二四値直交振幅変調を用いるものの場合
- イ
- 二受信用光伝送装置の入力端子
- イ搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合
- ロ搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合
- ハ搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として二五六値直交振幅変調を用いるものの場合
- ニ搬送波の変調の型式が直交周波数分割多重変調であって、副搬送波の変調の型式として一〇二四値直交振幅変調を用いるものの場合
- イ