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有線電気通信設備令施行規則 第十九条 (保安機能)

昭和四十六年郵政省令第二号府省令
(保安機能)

第十九条

第十九条の規定により、有線電気通信設備には、第十五条第十七条及び次項第三号に規定するほか、次の各号に規定するところにより保安装置を設置しなければならない。ただし、その線路が地中電線であつて、架空電線と接続しないものである場合、又は導体が光フアイバである場合は、この限りでない。

  1. 屋内の有線電気通信設備と引込線との接続箇所及び線路の一部に裸線及びケーブルを使用する場合におけるそのケーブルとケーブル以外の電線との接続箇所に、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒユーズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置を設置すること。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。
  2. 前号の避雷器の接地線を架空電線の支持物又は建造物の壁面に沿つて設置するときは、第十四条第三項の規定によること。

2第十九条の規定により、中継増幅器にき電する場合には、線路にはケーブルを使用するものとし、その線路、中継増幅器及びき電装置は、次の各号に規定するところによらなければならない。

  1. ケーブルは、次の条件に適合するものであること。
    1. き電電圧が高圧の場合には、同軸ケーブルにあつては、内部導体と外部導体又は金属製の外被との間、平衡ケーブルにあつては、心線相互間又は心線と外被との間(外被が絶縁性のものであるときは、心線と大地との間)に、き電電圧の一・五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えるものであること。
    2. き電電圧が低圧の場合には、同軸ケーブルにあつては、内部導体と外部導体又は金属製の外被との間、平衡ケーブルにあつては、心線相互間又は心線と金属製の外被との間の絶縁抵抗が、き電電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては、〇・二メグオーム以上、三〇〇ボルトを超えるものにあつては、〇・四メグオーム以上であること。
  2. ケーブルの金属製の外被(同軸ケーブルで金属製の外被がないものにあつては、外部導体)並びに中継増幅器及びき電装置のきよう体を接地すること。
  3. き電電圧が高圧の場合におけるき電装置には、ケーブルの絶縁破壊を防止するため別に告示する保安装置を設けること。

3第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器(電源機器を除く。)とその電源機器(き電装置を除く。)とを接続する電線は、心線相互間及び心線と大地との間並びに有線電気通信設備の機器の電気回路相互間及び電気回路ときよう体との間に、次に掲げる絶縁耐力及び絶縁抵抗をもたなければならない。

  1. 絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下のものにあつては、〇・二メグオーム以上、三〇〇ボルトを超える低圧のものにあつては、〇・四メグオーム以上であること。
  2. 使用電圧が高圧のものにあつては、その使用電圧の一・五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。

4第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきよう体並びに架空電線のちよう架用線は、接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。

5第十九条の規定により、架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と電気的に接続してはならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。

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